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勤めている会社の勤怠のタイムカードは手書きなのですが、何度か遅刻し誤魔化す為に定時の時間を書いた事があります。

勤めている会社の勤怠のタイムカードは手書きなのですが、何度か遅刻し誤魔化す為に定時の時間を書いた事があります。でも遅刻した時は遅刻した分の残業をし、タイムカードには定時の出勤退勤時間を記入しました。 良くはない事ですが賃金面では変わらないので詐欺ではないと思います。 でも何かしらの罪に該当しますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タイムカードの虚偽記載。不正行為ですから、会社規定に従い罰を受ける可能性はあると思います。 労働者自らが自らの判断で行う事ではありません。上司に申告をし、指示を仰いで行う事です。 会社規定や労働契約で、1日の就労時間を定めてあるのですから、その時間から始めて定めに従い終わる。遅れて出社したから、その分遅くまで就労したからと言って、遅刻が無くなるわけではありません。遅刻は遅刻で、残業は残業です。ただ、手書きのタイムカードであれば、その様な行為がまかり通る事になりますから、会社の勤怠管理にも問題はあると思います。

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