5t未満のクレーン(移動式は除く)は、特別教育なので会社側で法律の規定に沿って、教育を実施して、記録を3年間保存しておけば、問題なし。 玉掛けは、つり上げ能力1以上のクレーンの場合は、技能講習となるので、 登録教習機関で講習を受講し修了証の交付を受ける必要があります。 よって、玉掛け作業は法律違反なので、犯罪です。 大丈夫か?って聞くまでもないでしょ。 あなた自身が、いい加減とわかっているなら、早いとこ転職した方がいいですね。 もっとも、100%法律を守ってる会社など、無いと思いますが。
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