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フルタイム週5出勤で数年働いていたアルバイト/パートが年間12〜20日の有給休暇をもらっているとします。そこから週一出勤…

フルタイム週5出勤で数年働いていたアルバイト/パートが年間12〜20日の有給休暇をもらっているとします。そこから週一出勤に変更した場合でも、以前もらった有給休暇は使えるのですか?最大40週休んでも給料もらえることになりますが。

補足

最大40週というのは、年間有給20日もらえる人が、1年間全く使わず新たに付与された20日と合わせて合計40日もらった場合の話です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は付与される時点の所定日数から付与され、その後に所定日数に変更があっても1度付与された日数は減ることも増えることもありません なので、週5から週1になっても減らないし、逆に週1の人が有給付与された後に週5になったとしても、増えることもない

    知恵袋ユーザーさん

  • すでに付与された有給は、週の労働日数が変わっても、削減されたり増加したりしません。 あらたに契約を結び直したとしても雇用は継続していると見なされるのでそのままです。勤続年数もリセットされません。

  • これって間違いなく雇用契約書は新しいものに変わりますよね、その契約の中に明文されていないですか。

  • 所定勤務日数が変われば、付与された時点の所定労働日数にもとづいて付与される有給日数は少なくなります。 すでに付与されている有給休暇はそのままで、使えます。

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