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保育士資格を持っていて、幼稚園教諭免許を取得したい場合について。3年以上かつ4320時間以上保育士として働けば試験を受けて取得できるのですが、地域子供預かりや地域子育て支援に従事している者は保育士として働いている事になるでしょうか?
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保育所での事務経験がある保育士です。 実務経験の対象施設を挙げてみます。 (1) 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む) (2) 認定こども園 (3) 保育所 (4) 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設 (5) 事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設 (6) 公立の認可外保育施設 (7) へき地保育所 (8) 幼稚園併設型認可外保育施設 (9) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設 ただし、(9)は次の施設を除くことに注意してください。 ・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設 ・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設 ・利用定員が5人以下の施設 となっています。 ですので 地域子供預かりや地域子育て支援に従事している者 は非該当になると思います。
地域子育て支援では対象にらないそうです。私も特例を使い取得しようと思いましたが、支援センターでの実績はカウントされないとのことでした。
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