解決済み
管理栄養士を受験を考えています。栄養士養成校を卒業後、法人の団体が経営する保育園にて、10年働いてきました。主に、調理と発注、食材選び、離乳食献立作成、子ども達への食育を行なっております。 調理を行うと、実務経験とみなされないという事で、受験させてもらえません。他の民間保育園の栄養士は、受験しています。どうも、納得いきません。 今、カフェのバイトでも、オーナーの印ひとつで、受験出来ると聞きました。私どもの職場のみでしょか? どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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受験要領の受験資格を見ると >栄養士として採用され(太文字下線) >栄養指導業務に専従した期間を(太赤文字下線)実務期間とみなす >調理員等の栄養指導業務以外の業務も同時に行っている場合は実務期間とみなさない(太文字下線) となっています。 また、実務証明書の項目をみると以下の文言もあり、 近年不正証明が問題になった跡が見受けられます。 >施設の証明者は、虚偽により証明書を作成した場合には、罰せられることがある(赤文字太字) https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/dl/35-1-04.pdf 施設長の判断は法的に正しいように思います。 厚労省関係の書類を日常的に扱っていて詳しいでしょうし、 不正記入が発覚した場合の法人全体へ及ぼす影響も懸念されていると考えます。 不正記入をする・そもそも実務経験の条件を理解すらしていない職場も世の中には沢山あるのでしょうが、 きちんとした母体のある施設ではなかなか難しいのだと思います。
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