教えて!しごとの先生
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アルバイト禁止の校則について。

アルバイト禁止の校則について。私は現在アルバイト禁止の学校に通っているのですが、バイトとそうじゃないラインがわからず困っております。 こればかりは学校に聞けという話ではありますが、聞きづらいため一般常識として、質問失礼致します。 さて、本題のバイトにはいるかわからないものなのですが、 ①メルカリ等フリマサイトでの売買 ②Twitterなどで募集されているライブ商品など特定の場所でしか買えない限定グッズの代行 (この場合商品代と送料に加え、代行費をいただくことが多い) は一般的にバイトに入ったりするのでしょうか? 特に②が微妙で、どうなのか気になります。 回答よろしくお願い致します。

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113閲覧

回答(6件)

  • 基本的には他人から雇われればバイトです。 そもそもアルバイトって言葉そのものに明確な基準も法的な基準もありません。 位置も②も一般的には規模が大きければ個人事業です。 頻度が低ければただの小遣い稼ぎです。 ただ、②に関して事業をやってる他人から頼まれればアルバイトで、個人的に頼まれての報酬なら個人的な小遣い稼ぎです。 法的に言うなら個人規模か事業かの違いですね。

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  • どっちもバイトにはならないですよ。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • ①は、自分の持ち物を売買することだけだし、あなたがどこかで仕入れて来たものでも、あなたが自分で売買するから、バイトではない。 ②は、確かに微妙ですが、募集されているのに応募して採用されてだから、人が間に入っていて、その人からお金をもらうのはバイトだと思う。

  • 両方違います、転売とお使いみたいなものですよね。 労働をしてその分の対価を得るのがバイト、働くという事

    ID非表示さん

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