解決済み
宅建の広告表示規制について質問です。テキストでは、 「分譲住宅(宅地)の広告において広告スペースの関係からすべての価格を表示できない。→最低価格、最高価格、最多価格とその戸数を表示すればよい。」 と書かれていました。 しかし、平成29年度・問47の過去問において「新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。」→解答・正 となっていました。最多価格の戸数は表示する必要はないのでしょうか。 マンションだから最多価格は不要ということですか? ご回答のほど、宜しくお願い致します。
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新築分譲マンションの占有面積はパンフレット等の媒体を除き、最小、最大面積のみで表示できます。 販売戸数か占有面積かで話しが異なります。
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