解決済み
教えて下さい(・・?) 現在妊娠7ヶ月☆ 仕事をしていて育児休業のことで質問です。 会社で働き始めたのが… *平成19年12月1日*で 社会保険資格取得日が… *平成20年5月1日*です。 その間は国民保険を支払っておりました。 今仕事を続けるのか辞めるのか会社から問われているのですが、育児休業をもらって復帰を考えています。 しかしネットで調べたら育児休業をもらえる条件として〔雇用1年以上の人〕とゆう条件がありました。出産予定日が*平成21年5月5日*で社会保険資格取得日ギリギリ1年なのですがそうゆう場合でも育児休業はいただけますか?*平成21年5月1日*で加入1年になりますがその日まで働かないといただけませんか?
1,868閲覧
○育児休業給付とは・・・ 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。 育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の 2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、 (1) 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 (2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。 支給単位期間 ○支給額 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。 支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%(注)相当額となっています。 (1) 「支給日数」とは、 a. b以外の支給対象期間については30日、 b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 (2) 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が421,800円を超える場合は、「賃金月額」は、421,800円となります。 (これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は126,540円となります。) また、この「賃金月額」が61,800円を下回る場合は61,800円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。 (3) 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。 例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)、さらに、10か月間休業した場合(10か月間育児休業基本給付金を受給している場合)、育児休業者職場復帰給付金として、30万円の10%(注)相当額の10か月分の30万円が支給されます(支給対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。 (注) 平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となります。 ○支給対象期間の延長について 保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。 【延長理由】 イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。 ロ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 a 死亡したとき b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) 例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合
育児休業をもらえるかどうかは会社の規則によります。 あなたが話しているのは、育児休業給付のことですか?育児・介護休業法による休業でしょうか? 育児休業給付に関しては、育児休業に入る前12か月の雇用保険被保険者期間があれば給付の対象になります。 社会保険の資格取得日ではなく、雇用保険の資格取得をチェックしてください。 育児休業は、法律でいえば出産日から57日目以降になります(56日目までは産後休業と言います) 育児・介護休業法については、一応対象となる労働者として期間の定めのある雇用形態の人は「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」とされています。しかし、あなたが雇用期間の定めのある人でも、そうでなくても、働き始めたのが19年なのであれば、いずれにしろ対象にはなるので大丈夫でしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る