解決済み
友人が「シルバー人材センター」の会員になり、施設管理に月10日程仕事をしています。タイムカードで労働時間管理されるのですが、勤務の前後には準備や後片付けが必要で、早く出勤しても(例:8時30分~17時30分当番だけど準備のため8時1分出勤した場合)8時30分からの出勤扱いにされ、又、片付けで17時55分に退所しても25分は削られているとのこと。事務処理に問題はないのでしょうか?労基法違反にはならないのでしょうか? ご存知の方、ぜひご教示をお願い致します。
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1日単位で切り捨てを行うのは違法です 時間外労働や休日労働、深夜労働に限るのですが、1ヶ月でそれらを合計していったときに、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てることは認められています 例えば、1日は10分、2日は30分、3日は0分、……の時間外労働をしたとして、その合計が3時間45分なら4時間に、合計が3時間25分なら3時間にすることは認められています
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