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有休休暇買い上げについて。 息子の勤務する介護施設は、賞与に有休休暇を買い取った金額を 含めての支給があったそうです…

有休休暇買い上げについて。 息子の勤務する介護施設は、賞与に有休休暇を買い取った金額を 含めての支給があったそうですが それは認められているのでしょうか。本人に承諾もなく2日間を 買い上げされ、残り少なくなった有休休暇を全部取得した場合 その後休んだら欠勤となると思います。 何かおかしいような気がするのですが。 回答 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

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    有休休暇買い上げについて。 息子の勤務する介護施設は、賞与に有休休暇を買い取った金額を 含めての支給があったそうですが それは認められているのでしょうか。 有給休暇を買取することは認められていません。 唯一認められてるのは、退職時の有給休暇の買取です。これは会社との合意が成立した場合には認められます。 そのほかの場合として、時効消滅する有給休暇に対して、金銭を多少つけても注意されることはありません。厳密にいうと違法なんでしょうが、有給休暇を使うほうが得になる程度の金額で消滅する分にお金を払うくらいなら有給休暇を使うのを邪魔してるとまでは言われないので、問題になりませんよ。だって、消滅して0円の有給休暇にお金がもらえるので、従業員はうれしいだけですからね。違法だから金返すって申し出る社員なんていませんから。 というわけで、どういう状態の有給休暇を扱ってるのでしょう。 普通に使える時効消滅もまだまだしない有給休暇を買い取ったということになってるなら、それは違法ですね。 金を返して違法だと申し出るのか検討したら? 有給休暇って日数が多いので使い切るのって面倒だから、金に変わるほうが働く側としてはうれしいってケースが多数あると思うんですけど。ほんとに文句言うような、息子さんにとって会社とけんかするような、ものすごい不利益な話なの? こういう制度って、誰かがいちゃもんつけた時点で、適法にするために制度がなくなったりするから、社員全体から恨まれたりすることがないように、状況をよく確認したうえで行動したほうがいいと思いますよ。

  • 給料明細書に「有休買い取り」と明記されていなければ、違法ではない。 有休を年5日以上取らせることが法に加わった、しかし会社として休ませることが出来なくて買い上げた?これは違法だが、5日は与えてなお買い上げたとすれば名目次第では違法ではない。もう一点買い上げた有給というのは繰り越し分が普通なんだから、考え方次第で有意義だともいえる。会社によっては社員にきちんと説明をして明細書の扱いを違法のないようにして、「特別功労手当」とかの名目にするんですよ。

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  • 違法ですね。基本的に認められません 年次有給休暇で買取を認められるのは ①退職において本人が有休処置を希望したが、業務上必要のため出勤を要請したとき最低限必要とみなされる日数の補填 ②企業が、法で定めた日数以上の有休付与をなしてる場合(例えば10日付与が法定だが15日付与してる場合)は、次の付与日においてその分が消滅するような場合は、超えてて付与(事例では5日間)されてる部分 等ではないかと思いますが

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