特定商取引法という法律では、勝手に送りつけられてきた商品は、送られてきてから14日間のうちに商品を使用したり開封しなかった場合、返還義務がなくなるとさだめられています。 また、業者側に引き取りに来るよう請求することも可能です。請求を行った場合、保管の期限は7日間に短縮されます。 逆に、届いたものを開封したり使用したりしてしまうと、商品の購入意思があるとみなされ、支払い義務が発生してしまうことも。 そのため、不審な商品を受け取った時は、商品を開けたり使用したりせず、最低でも14日間は手をつけないようにしましょう。14日を過ぎれば返還義務はなくなりますから、商品を自由に処分してもかまいません。「返品しない場合は購入したものとします」といった内容が書かれていることもありますが、相手に連絡の糸口を与えるだけです。無視してかまいません。 14日経つ前に開けてしまったとしても、正直に言う必要もありませんし、相手は裏の取りようがないので、14日経ちましたら好きなように使うなり捨てるなりして大丈夫ですよ。
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