解決済み
初めて質問させていただきます。 雇用契約書について質問させて下さい。 毎月20日締め、当月末払いで 基本給165000円 皆勤手当5000円 職務手当20000円との内容で 契約をし3月に入社しました。 3/21〜4/20までで2日欠勤 その他、遅刻や早退はありません。 4月末の給与で、 基本給165000円 職務手当5000円 支給額170000円と明細にあったのですが、 契約書には職務手当20000円なのに 5000円なのは欠勤したからでしょうか? 欠勤をしたので皆勤手当が支給されないのは理解しているのですが、職務手当の金額にも欠勤したことが反映されるものですか? 小さいクリニックで、院長先生が気分屋で有給やお給料のことを話すとあからさまに不機嫌になるためどなたかお分かりになる方がいましたら、確認してから院長に伺おうと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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それって、クリニックあるあるだと思います。 先ずは、職務手当の内容って何だってお聞きになってますか? 一般論で言うと、通常の勤務以上の職能をもって院の経営に貢献してくれたことに対する報酬ということだと思います。 なので欠勤が有った場合、この効用が期待値の100%でなかった、と言う事が出来ます。そしてこれはそもそも法に規定のない手当ですから、逓減率(減らし方)も法の規定はありません。つまり、どのような減らし方をしても違法ではないんですよ。 でも、極端な減り方をしましたね。ここから読み取れるのは、院長は欠勤が大っ嫌いだ、って事じゃないでしょうか? 一般に医師は経営や労務については素人です。だからその辺は社労士や弁護士などに頼りますが、そこで彼らを極端に追い詰め、合法ギリギリの線を出させることが多いんです。 何故かって言うと、病院や大学の勤務をやめて開業する目的ってやはり「お金」のことが多く、その為には経費は極端に切り詰めようとします。当然、人件費も例外ではありません。だから社労士などを追い詰めて知恵を得ようとするんです。 その結果として採用したのがその職務手当の逓減率なんでしょうね。 少なくとも、その減り方が違法とは言えないでしょうし、そこで「もう少し減らし方を考えてくれ」なんて言っても、それは逆鱗に触れるだけでしょうね。 言うならば「先月は欠勤をしてしまってすみませんでした。今後はしないよう、気を付けます」って事くらいだと思いますよ。 可愛いと思って貰えれば昇給や地位の向上(看護師長や副看護師長などへの昇格や専門担当分野の創設など)があるのもクリニックあるあるです。 これをゴマすりとかではなく、ダメな院長をみんなでサポートして一致団結することで患者さんを安心させてあげる、って風に考えてる方も多いですよ。実際、人格に問題がある院長も多々居る中、貴院がそうでもないなら、それはラッキーだと思います。 お伺いを立てられるなら、感謝している、って事を前面に出すって事をお勧めしますよ。多分、製薬メーカーの担当MR(営業)もそうしておいででしょうからね。
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