解決済み
従業員扱い(給与収入である)かどうかは 勤務先との契約内容によります。 勤務先で社会保険未加入であるからと 従業員扱いでない。とは限りません。 勤務先が社会保険加入事業所であるかどうかにより異なるからです。 毎月の給料から所得税も引かれています。 年末調整とかもどうするべきなのでしょうか? >収入がお給料であれば 所得税が天引きされます。 そして 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 年末調整も受けることができます。 ですが 報酬として支払われている場合も 源泉徴収される場合がありますので 質問者さまがお給料収入であるか? 報酬として収入を得ているか?により 異なってきます。 住民税は毎月の給料から引かれていません 住民税はどのように支払いしたら良いのでしょうか? >住民税は 前年の収入に対し 6月から 翌年5月までが納税期間となります。 勤務先で特別徴収であれば お給料から天引きされますが そうでない場合は 納付書により支払うことになります。(ご自宅に納付書が郵送されます) 会社員、個人事業主とかしかなく 会社員ではないでよね? >上記回答をご覧ください。 お給料収入の場合は 会社員。 事業所得の場合は 個人事業主となります。 まずは 勤務先から受け取っている収入が お給料であるのか? 報酬であるのか?を ご確認ください。
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