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従業員の方が先週亡くなられました。 4月の給料と、5月の4日分の給料の計算をしているのですが、社会保険料、介護保険料、…

従業員の方が先週亡くなられました。 4月の給料と、5月の4日分の給料の計算をしているのですが、社会保険料、介護保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税は、4月分はいつも通り引いていいのでしょうか? 5月分は、何も引かなくていいのでしょうか? 会社を始めたばかりで無知なので教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一応質問者様の会社では「給与計算の締めが当月、支払が翌月」だと前提の上で回答します。 まず社会保険料を差し引く上で下記のルールがあります。 ①当月分の社会保険料を翌月支払の給与から差し引く。 ②社員が退職・死亡した場合、退職・死亡した日の翌日で社会保険を脱退する。 ③社会保険を脱退した日が属する月(今月の1日~今月末日の間)の分の社会保険料は差し引かない。 質問のケースで考えますと、 1.先週亡くなったことにより、死亡日の翌日に社会保険を脱退。その日は5月中のため、5月分の保険料は引かない。 2.4月の給料では3月分保険料、5月の給料では4月分保険料を差し引く。 となるため、5月の給料まで社会保険料を差し引く必要があります。 もし5月の給与額が少なく、相殺した後に社会保険料の不足分が発生する場合、 1.不足分を会社が負担する 2.従業員のご遺族の方に連絡し、不足分を支払ってもらう という2つの選択肢が考えられます。 ただし「会社は必ず従業員が負担する分の保険料を徴収しなければならない」というルールはなく、自由にどうするかを決められるため、2.ではなく1.で処理する方が最善だと思います。 次に雇用保険料では、『死亡日まで働いていた分の給与が発生する場合は差し引く』ことになります。 社会保険とは違い、「当月の給与額に対して保険料が決定される」ため、死亡時(5月以降)でも給与が出るなら保険料を差し引くことになります。 最期に所得税では、『死亡日以降に支給された給与からは差し引かない』ことになります。 これは「死亡日までの給与は従業員の収入として所得税が、死亡日以後の給与はご遺族への相続として相続税の対象」となるからです。 なので、死亡日前までに支給する給与(4月分)を最後に所得税を差し引き、死亡日以後に支給する給与(5月分)は差し引かなければよいですね。

    なるほど:1

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