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医師国保から国保への切り替えについて。 七月末で職場を退職しようと考えています。 現在、病院勤めのため医師国…

医師国保から国保への切り替えについて。 七月末で職場を退職しようと考えています。 現在、病院勤めのため医師国保に加入しています。 退職後は扶養に入るまで(被保険者の仕事の都合で退職後直ぐに扶養に入ることが出来ないため、間の1ヶ月から2ヶ月ほど)の間、国保に加入するつもりです。 この場合、いつを退職日にするとお得?なのでしょうか? (月末日にすべきか、月末日の前日にすべきかと言うところです。) どなたか分かり易く教えて頂きたいです!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一律の答えは存在しません。ケースバイケースです。 検討するには、 ・今の医師国保の月額保険料額 ・自治体国保の年額保険料の 12分の1 額 が必要だからです。 実際の、保険料額を比較しない限り、分かりません。 ・保険料は、月末日に加入中(有効な)制度で、ひと月分発生する の原則によれば、 ① 月末前日(7/30)退職:6月末まで医師国保:7月末から自治体国保 ② 月末日に(7/31)退職:7月末まで医師国保:8月末から自治体国保 で、 7月末分を、医師国保/自治体国保、のどちらで払うかが異なる。 ①なら自治体国保で払う。②なら医師国保で払う。 それだけに過ぎません。 私なら、こんな些細なことを調べたりせず、普通に月末退職しますね。 あぁ、 > 月末日に退職すると2か月分を引かれる なんてウワサを聞いて気にされてるんなら、 誤解だと知って下さい。月末日退職でも、余計に払わされたりしません。 前述で、 ・保険料は、月末日に加入中(有効な)制度で、ひと月分発生する が原則だとお伝えしましたが、今度は、 ・発生した保険料を、いつ支給される月給で引くか を考えましょう。 多数派の職場では、翌月に支給された月給から引きます。月末日に発生するんですから、月末日を跨いだ翌月に引くのは自然なことです。 例えば、 ③ 月末日(7/31)退職 ・5月末保険料 → 6月支給の月給から引く ・6月末保険料 → 7月支給の月給から引く ・7月末保険料 → 8月支給の月給から引く これなら、 発生した保険料を翌月に引くと言う、普通のことです。どの給料からも、ひと月分しか引いてませんね。 ところが、 「締日:支給日」の組み合わせによっては、8月支給をしないケースも結構あります。支給するとしても、8月の月給が少額なケースもある。 そうなると、 7月末に発生する保険料も、7月支給の給料から引かざるを得ません。 ④ 月末日(7/31)退職 ・5月末保険料 → 6月支給の月給から引く ・6月末保険料 → 7月支給の月給から引く ・7月末保険料 → 7月支給の月給から引く(8月には引けない) これは決して、余計に払わされてるんじゃないんです、発生したから引いた、引く月がずれたに過ぎません。 まぁ、 「7月支給から2か月分引かれてる」のは事実で、ご当人からすれば「なんじゃこりゃ!」でしょうがね。それを「余計に引かれた!二重に払わされた!」と騒ぐ人がいてウワサも流れてるけど、まったくの誤解なんです。 どうか以上をご理解下さい(^_-)-☆

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