解決済み
一律の答えは存在しません。ケースバイケースです。 検討するには、 ・今の医師国保の月額保険料額 ・自治体国保の年額保険料の 12分の1 額 が必要だからです。 実際の、保険料額を比較しない限り、分かりません。 ・保険料は、月末日に加入中(有効な)制度で、ひと月分発生する の原則によれば、 ① 月末前日(7/30)退職:6月末まで医師国保:7月末から自治体国保 ② 月末日に(7/31)退職:7月末まで医師国保:8月末から自治体国保 で、 7月末分を、医師国保/自治体国保、のどちらで払うかが異なる。 ①なら自治体国保で払う。②なら医師国保で払う。 それだけに過ぎません。 私なら、こんな些細なことを調べたりせず、普通に月末退職しますね。 あぁ、 > 月末日に退職すると2か月分を引かれる なんてウワサを聞いて気にされてるんなら、 誤解だと知って下さい。月末日退職でも、余計に払わされたりしません。 前述で、 ・保険料は、月末日に加入中(有効な)制度で、ひと月分発生する が原則だとお伝えしましたが、今度は、 ・発生した保険料を、いつ支給される月給で引くか を考えましょう。 多数派の職場では、翌月に支給された月給から引きます。月末日に発生するんですから、月末日を跨いだ翌月に引くのは自然なことです。 例えば、 ③ 月末日(7/31)退職 ・5月末保険料 → 6月支給の月給から引く ・6月末保険料 → 7月支給の月給から引く ・7月末保険料 → 8月支給の月給から引く これなら、 発生した保険料を翌月に引くと言う、普通のことです。どの給料からも、ひと月分しか引いてませんね。 ところが、 「締日:支給日」の組み合わせによっては、8月支給をしないケースも結構あります。支給するとしても、8月の月給が少額なケースもある。 そうなると、 7月末に発生する保険料も、7月支給の給料から引かざるを得ません。 ④ 月末日(7/31)退職 ・5月末保険料 → 6月支給の月給から引く ・6月末保険料 → 7月支給の月給から引く ・7月末保険料 → 7月支給の月給から引く(8月には引けない) これは決して、余計に払わされてるんじゃないんです、発生したから引いた、引く月がずれたに過ぎません。 まぁ、 「7月支給から2か月分引かれてる」のは事実で、ご当人からすれば「なんじゃこりゃ!」でしょうがね。それを「余計に引かれた!二重に払わされた!」と騒ぐ人がいてウワサも流れてるけど、まったくの誤解なんです。 どうか以上をご理解下さい(^_-)-☆
医師国保であれば通常の健保とは逆で、末日退職とする方が得ですね。
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