回答終了
パートの有給取得と社会保険適用について質問です。 現在パートで月130時間以上、週5日以上勤務しており、社会保険加入中です。 勤続8年目です。入社時は正社員でしたが、1人目出産以降は定時まで残れない為パートとなりました。 上司からは社会保険加入してるので、月130時間は勤務してくださいと指示されています。 現在妊娠中なのですが、パートでも妊婦の通院休暇が取れると聞いたので上司に相談したのですが、ダメと言われました。 労働基準監督署に相談すると、パートでも関係なく取れるが、実際は皆さん有給消化して通院休暇を取られてると聞きました。 今までパートは有給ないと上司から言われてたので、取得した事はないのですが、調べてみると取得取れると聞いたので、これを機会に交渉してみようと思います。 そこで質問なのですが、 もし有給を取って通院休暇を取得した場合、 勤務時間が月130時間以下になったら社会保険を外さないといけなくなりますか?有給取得した日の時間も含めて月130時間以上なら大丈夫でしょうか? 現在妊娠6カ月で月1回検診に行かないと行けませんが、来月からは7カ月の為月2回検診に行かないといけなくなります。 ちなみに1人目出産の時はその制度は知らず利用しておらず、まだ他の社員も知らなかった為利用してません。 従業員も6人の為か就業規則もないです。 社会保険外れると出産手当金、育休の手当も条件が変わってくるので気になるところです。 長文ですみませんが、詳しい方教えてください。
123閲覧
簡潔に言うと、あなたは週5日勤務なので、現在40日の有給休暇があることになります。 有休行使日は、通常の勤務をしたものとなるので、有休によって実就労日数や時間が減っても社会保険の加入条件には何ら影響しません。社会保険の被保険者資格を失うことはありません。ご安心ください。 有給休暇は労働基準法39条によるものなので、就業規則の有無にも関係ありません。
>もし有給を取って通院休暇を取得した場合、勤務時間が月130時間以下になったら社会保険を外さないといけなくなりますか? 関係ありません。また有給休暇は出勤したものとみなされます。また実際の勤務日数とは関係なく、雇用契約で週30時間以上・月130時間以上となっていれば実際の勤務日数が月129時間しかなくても社保から外されることはありません。雇用契約の変更により所定労働時間が週30時間未満となった場合は外さなければならなくなります。 アルバイトでも所定労働時間が週30時間以上であれば会社は有給休暇を付与しなければなりません。付与されていないのであれば労働基準法違反の状態です。 出産のための定期検診に有給休暇ではなく通院休暇(有給・無給を問わず)が使えるかどうかは会社の規則次第ですが、有給休暇を使うのであれば会社は拒否できません。堂々と有給申請を行ってください。 常時10人未満の場合、就業規則を労基に届け出る義務はありませんが、規則がなければ労務管理ができないことになります。実際に就業規則がないのであれば労働基準法の規定が準用されます。「規則がないから有給休暇はありません」は通用しません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る