教えて!しごとの先生
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職業訓練受講給付金についての質問です。 今現在失業中で、パートナーと同棲中のアパートから通いで職業訓練を受講しようと考…

職業訓練受講給付金についての質問です。 今現在失業中で、パートナーと同棲中のアパートから通いで職業訓練を受講しようと考えています。 世帯は分離しており、パートナーの資産状況は把握していません。 アパートには同居届を出している状態で、家賃は失業前は折半、失業してからは3割負担しています。 その状態で給付金を受けることはできるでしょうか? 電気設備系の1年のコースで、貯金もそれほどないため年額20万円近い授業料、雑費、交通費を無給の中から支払いながらと考えると 生活が困窮するため判断を迷っています。 給付条件の欄に、「本人及び同居配偶者等の金融資産が300万円以下であること」とあります。 ですが同棲中のパートナーが「同居配偶者」にあたるのかがわかりません。 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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237閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 同棲中のパートナーが同居配偶者じゃなくても、友人だったりしても同居扱いになるようです。 なので、世帯分離しているというのをハロワが認めるかどうか、、、ですね。 あとでバレて揉めるのも大変ですから、事前に確認しておいた方が良いです。

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