解決済み
給与所得者の扶養控除等申告書について 4月から就職したのですが、3月までアルバイトをしていました。現在の会社から扶養控除の書類を渡されたのですが、以前アルバイトをしていた会社に令和2年分の扶養控除の申告書を出しています。この場合どうすればいいのでしょうか?
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アルバイトを退職されている場合は 新しい勤務先に扶養控除申告書を提出することができます。
まあたぶん、 ・扶養控除等申告書は、社内文書! と知れば、質問者さんの迷いは消えるんじゃないかしら。 「えっ、税務署・市区町村に提出されるんでしょ?」と思われるでしょうが、そんなことないです。日本中を探しても、提出する会社は 皆無 です。 会社内で処理され、会社内で保管されます。それで良いと所得税法に明記されてる、正式の処理ですょ(^_-)-☆
3/31まででアルバイトを退職したなら、 退職日入りの源泉徴収票を貰えるので、 会社に提出して、合算で年末調整をお願いして終わり。
何も問題ないです。 前職分の源泉徴収票を扶養控除申告書と一緒に現在の職場に提出すると、合わせて年末調整をして貰えます。 所得税法 (年末調整) 第一九〇条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
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