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教員免許を持っている=児童指導員の任用資格がある。

教員免許を持っている=児童指導員の任用資格がある。と認識しているのですが 児童指導員の職に就いたあと 教員免許の期限が切れてしまった場合 児童指導員の資格は有効のままなんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    児童指導員の資格要件とは何か、という問題です。 この点、児童指導員の任用資格は個別の任用資格に付与されるものとなります。 よって、児童指導員の任用資格として認められた資格の有効無効に紐付き、児童指導員任用資格も有効無効が決まるということになります。 例えば普通自動車の運転免許を取得すると、原付の運転ができるのと似ています。 児童指導員の職についたのち、教員免許が失効すると、児童指導員任用資格も失効となります。普通自動車の運転免許を持っていて、それが免許取消になった後、原付を運転すると無免許運転になるのと同じです。

    なるほど:1

  • 教員免許更新制度は、教員として勤務しているものを対象にしています。 よって、教員として勤務していない(教員として働く意思がない)免許所有者は、失効どころか、更新のための講習を受講することすらできません。 よって、期限が切れてしまった免許については、失効したのではなく、休眠扱いです。 教員として働きたいのであれば、前述の受講が可能になり30時間を受講すれば休眠が溶けます。(言葉が法的ではありませんが) 一方、児童支援員の任用資格は、その資格が与えられた時点での状況と考えられるので、児童支援員任用資格が永久なものであれば、教員免許の更新は関係ないものと思います。

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    なるほど:2

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