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退職届けに書く退職日は、残りの有休休暇日数もその中に含めた日時になりますか?

退職届けに書く退職日は、残りの有休休暇日数もその中に含めた日時になりますか?このたび退職を考えていますが、有給休暇が10日残っています。届けを出す日から最低2週間との規定ですが今日出すとしたら退職が3月29日。 その場合、残っている有給休暇はどうなるんでしょう、29日までの分に含まれますか?または29日まで+有休分10日で、退職が4月8日と言う事になるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職日は有給休暇を使いきった後の日に設定します。 なので、できるだけ早くお辞めになりたいなら、2週間ぎりぎりの日付で書いて、「明日から有給消化します」となります。 が、職場が退職日の交渉をしてくる可能性はあります。 のめる内容で妥協するなら、円満に退職した方がいいです。 妥協できないような内容を打診されたら、つっぱねることになります。 会社規定が2週間前の辞意表明で辞められるなら、ルールに則っています。 民法上の違反もありません。 あまりこじらせると、退職に際する諸書類を出してもらえない等のことも考えられますので、あんまんに退職するのが一番ですね。

    なるほど:1

  • 退職日は現実にあなたがその会社を辞めたい日ですよ >退職届けに書く退職日は、残りの有休休暇日数もその中に含めた日時になりますか? その通りです >届けを出す日から最低2週間との規定ですが今日出すとしたら退職が3月29日。 おやおや?今日は4日だから2週間後は18日だけど、29日に辞めたいの? あなたが、たの会社に転職するなら一番短くとも次の会社に就職すべき日の前日までに今の会社を辞める必要がありますのでね。 それが29日なの? ま~退職して、仕事などにつかないなら現実には有休をとってからやめたろかってことになりますね ただ、有休はあなたがの意思で取得、取得しないはきめられますからね、強制的に取得するものではないのでね ま~、皆さんが考えるのは有休をとって辞めるという方が多いですからこれを例にして考えますと ※有休は、公休日には取得できません という事で、あなたは10日の有休を所有してます ①まず、あなたが退職届をいつ出すのかを決めてください ②つぎに、いつから有休をとるかをご自分でお決めください ③有休をとり始める日を決めたら、その日から(公休日を除いた=すなわち働くべき日)10日間を数えてください ④その最後の日が退職日にすればいいですね ①~④までの日数が14日以上あれば就業規則の定めにあってることになります

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  • 有給は労働日に休みを取れる制度です 退職したらその会社での労働日はありませんから、退職後に有給を使うことはできません。 有給は在職中にしか使えません。 3月29日に退職であれば、その日までに有給を使うことになります。

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    なるほど:1

  • 退職届に書く退職日はあなたが『退職する日』です。 3月29日?4月8日?? 退職日は最終出勤日になりますが、理解されてますか? 土日祝日休みの企業にお勤めと仮定しますが、本日(3月4日)から2週間後、3月18日で退職したいのであれば、明日(3月5日)から有給休暇をとれば残っている10日分消化して退職できます。 19日から有給消化したいなら退職日は4月2日です。 ※休日には有給はあてられません

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