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お金を貸すとき、または借りるとき、借用証書の代わりに約束手形を受け取ったり渡したりする事がありますが、何故ですか?借用証…

お金を貸すとき、または借りるとき、借用証書の代わりに約束手形を受け取ったり渡したりする事がありますが、何故ですか?借用証書でいいのに手形使うメリットとは?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    借用証書であれば、返済期日に返済されないと貸した人が催促することになり返済されないとどうにもできません、返済しなくても当事者間のことであり対外的知られることはありません。 証書貸付というのは、一般的に高額の借入であり住宅ローンのように長期の分割返済ということになります。 約束手形(手形貸付)であれば、手形の支払期日に銀行を経由して支払請求することになります、その手形が決済されないと「不渡」となり、この「不渡」は振出人(借入人)の住所、氏名などがその地区の全ての金融機関に通知されますので、振出人(借入人)は対外的に信用を失い銀行との融資取引ができなくなります、また、ブラックにも登録されます。 手形貸付では分割返済というのはありません。 >手形使うメリットとは? 支払請求が楽で分割返済もなく、返済を「待ってくれ」ということができません。

  • メリットは貸す側にあります。 約束手形の期日を守れないと「不渡手形(ふわたりてがた)」となります。 手形を持っているということは、借手つまり手形を振り出す側は会社ということになりますが、不渡手形を出したとなると会社の信用を大きく傷つけてしまいます。おそらくどの取引先も以後は掛取引や手形取引は行わず、現金取引のみとなるでしょう。 そして、6ヵ月以内に2度目の不渡手形を出すと、いわゆる「倒産」という扱いになります。 借用証書には、約束手形ほどの強制力はありません。

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