解決済み
引っ越し業務を請け負ったのは会社なので、顧客が受けた損害を賠償するのは会社です(使用者責任:民法715条1項)。 ただし、その損害を生じた責任が従業員にある場合は、会社は従業員に求償することができます(同条第3項)。 でも、その損害額を労働者の同意を得ずに給与から天引きすることはできません(労基法24条)。 会社は、給与は給与として支払ったうえで、別途損害賠償請求をしなければなりません。 労働者が支払いを拒否した時は、会社は支払い請求訴訟を提訴し、判決で差し押さえが認められ、転付命令を受けて初めて天引きが可能となります。 その場合も、請求額は、最高裁判例から上限が損害額の四分の一となります(詳細省略)。 現実にそのような事態が生じたときは、労働問題に詳しい弁護士さんか、一人でも加入できる労働組合(ユニオン)に相談されることをお勧めします。
故意または重大な過失ならあり得るでしょうね。基本的に個人に弁償させることはないでしょう。
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