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同一労働・同一賃金について、同じ職場で3年以上働いている派遣社員の待遇についてどのようになるかご意見いただきたいです。

同一労働・同一賃金について、同じ職場で3年以上働いている派遣社員の待遇についてどのようになるかご意見いただきたいです。労使協定方式で待遇を決める場合、必ず「退職金」を支給しなければならないようですが、派遣元は今までと据え置きの待遇で何とか働き続けてほしいようなのです。基本給を下げて、退職金分を基本給に加算して、実質今まで通りの給料にするというのは、法律的に問題ありでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    認識に誤解があるようですが、答えはありです。 労使協定をとる場合は、業務ごとに定められた時間単価に、地域指数・経験値指数を乗じて算出された平均的時給に対し、あなたのもらってる給与(+年間賞与)が上回っているか、労使協定で確認します。 この際、通勤交通費、退職金も対象となります。 ただこの二つには例外があって、 通勤費実費全額支給なら比較対象としない、通勤費出さない、有でも上限付きなら、上の平均的時給に72円プラスして比較する。 退職金も、出さないなら、上の平均的時給に6%上乗せ前払いしているものとして比較する、というものです。 ですので、出さないなら基本給さげて退職金前払い分加算とみるかはあなた次第ということになります。 なお、平均的時給、72円、6%は毎年見直しされます。また労使協定締結する条件の一つとして、公平な人事評価により毎年昇給が条件です。

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