解決済み
飲食チェーン店で3年半ほどアルバイトで働いているものです。働き始めた時私は高校2年生で、高校生は22:00以降まで働いてはダメだと知らず、知らされず働いていました。22:00以降まで働いてタイムカードも22:00より前に勝手に切られ、切ってねと言われたので自分でも切っていました。 イオンの中に入ってるチェーン店で働いていて、私の働いてるイオンは22:00を過ぎると従業員出入り口にいる警備員さんのところで店名、名前、イオンを出る時間(警備員さんのところに来た時間)を記入しイオンを出ます。もし警備員さん達がその紙を保管してたら、タイムカードの退店時間からイオンを出る時間までの差額分を貰うことは可能でしょうか? どうしても気に食わなく店側にも聞くつもりですが、この投稿を見てみなさんの意見がどうしても聞きたいです よろしくお願いします。
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高校生は22:00以降まで働いてはダメだ、とは労働基準法61条による制限だと思います。 労働基準法61条(深夜業) 1.使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 2.厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。 3.交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。 4.前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 5.第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 ただし22:00以降まで働いてのが事実なら、それを証明せきる証拠があれば未払いの残業代を請求できます。(ただし賃金の時効は2年) 労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1.使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2.前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3.使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 4.使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 5.第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 警備員さん達がその紙を保管してたら、証拠として有力だと思います。 会社に直接言っても払わないなら、簡易裁判所で民事訴訟です。 簡易裁判の定型訴状を使って本人訴訟すればいいです。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019.sojo.ippan.kisai.pdf なお訴訟の前に、労働局の あっせん申請(話し合い) を入れておいてもいいと思います。 https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/seido/zaisyo/zaisyo01_03_02.pdf#search=%27%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B%27
現役の警備員です。施設警備に従事しています。 支給されていない残業代の請求は 質問の状況だけでは、 難しいかもしれません。 それは「 退館時間=終業時間 」という訳でもないからです。 私が勤務する建物には 従業員のための「 休憩室 」が あります。監視カメラの映像を見ていると、仕事が終わり 更衣室で着替えた後も、休憩室で同僚と話していたり、 飲み物でも買って くつろいでいるのか、仕事が 終わってから、実際に退館するまで、結構 長い時間 休憩室に入っている人もいます。また 過去には トイレで用を足している最中に、スマホのネットゲームで、 良い展開になってしまったのでしょうか、個室から 1時間以上 出てこなかった従業員もいました。 終業時間から 退館時間まで、かなりの開きがあっても、 「 退館時間と終業時間との差は 殆ど無い状況 」と 言う点が はっきりと証明できなければ、 請求は難しいでしょう。
なるほど:1
自分でスケジュール帳などに、実際の退勤時間を記載していますか。 警備員のところでの管理を提出してもらう必要性もあります。 その他、必要書面を揃えて、会社に請求する事になりますが、それをやる気力と根性があるのかどうかって感じです。 どの程度の期間で、どの程度の金額化に寄りますが、弁護士付ける程ではないでしょうから、自分で解決できそうにないならさっさとやめた方が良いとお見受けします。
>イオンは22:00を過ぎると従業員出入り口にいる警備員さんのところで店名、名前、イオンを出る時間(警備員さんのところに来た時間)を記入しイオンを出ます。もし警備員さん達がその紙を保管してたら、タイムカードの退店時間からイオンを出る時間までの差額分を貰うことは可能でしょうか? 可能性はある。 あとは会社を相手にどこまで喧嘩をするかの覚悟の問題。
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