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賞与(ボーナス)について。 会社の賞与が12月に支給されます。 算定期間が7月〜11月なのですが その期間中に、長…

賞与(ボーナス)について。 会社の賞与が12月に支給されます。 算定期間が7月〜11月なのですが その期間中に、長期休暇、長期欠勤(産休、育休、病休)で在籍していない、又は出勤日数が少ないスタッフに関しては支給なしとする、と、 今月から規定が変わりました。 私は現在妊娠中で、10月19日〜11月30日まで、切迫流産で入退院や自宅安静で欠勤していました。 小さい会社なので、該当するのが私と、少し前に早めに産休に入られたその方しかいないので、その規定に少し疑問を抱いています。 今までであれば、早めに産休に入られた方は全額とまではいきませんが半額支給されていたり、私自身も産休にはいってから支給された経験があるので、今回の変更がとても一方的だなぁと感じてしまいます。 やはり、会社で規定が決まったしまった以上、私は支給資格がないのでしょうか、、。 この他にも、交通費の支給も私だけ支給不可(時短で出勤しているため)の規定に変わり、マタハラとまではいきませんが、少し会社に不信感すら抱いてしまいます。 皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休、育休、病休はボーナス支給対象外になるのは仕方ないですね。むしろ長期欠勤で貰える会社は少ないと思います。 確かに、長期欠勤前の勤務状況を考慮して欲しい気持ちはありますよね・・・。 会社の経営上、苦肉の策だったのかもしれません。

  • 就業規則の変更には社員代表または労組の合意が必要です。 それが得られていれば合法で何の問題もありません。 *当該機関の出勤率が80%以上というような条件でも何ら問題ありません。 会社経営が厳しい状況下では労働条件を下げることも頻繁に起こり得ます。

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