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夜勤明けの日が休みとして、夜勤明けで残業した場合、休日出勤にはなりませんか? 例えば25日朝8時で終業。26日15時か…

夜勤明けの日が休みとして、夜勤明けで残業した場合、休日出勤にはなりませんか? 例えば25日朝8時で終業。26日15時から始業。で25日朝残業したときです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定休日に出勤した場合は35%の割増がつきます。 2暦日にわたる勤務の場合、日をまたいで勤務するとその始業時間の属する日の勤務となります。 つまり12月24日の15時から25日8時まで勤務した場合それは24日の1勤務とみなされます。 ただし、休日は暦日の1日(0時から24時)とされますので25日が法定休日であれば25日の0時からその日の24時までに勤務した分は法定休日の出勤として35%の割増は発生します。 (上記の例では25日の0時から8時まで) http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13136861.html ただし、法定休日でも事前に振り替えていたり、法定外休日だったりするとそもそも休日出勤の割増(35%)は不要です。 (代わりに、法定労働時間を超えた分については時間外の割増(25%)がつきます) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html また、3交代の番方制の場合の休日は暦日の1日ではなく連続した24時間でいいなど法定休日自体の例外もあります。 その場合は上記とは変わりますので注意してください。 http://takasr.com/35kyuujitsu1.html

    なるほど:1

  • なりません。その場合には通常の残業扱いとなります。 夜勤明けで一旦帰宅して、その後に出勤した場合は休日出勤となります。

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