解決済み
知財検定の問題で、「小説家甲の小説を、乙が映画監督を務めてX社が制作した。映画のタイトルを元の小説と違うものにしても甲の同一性保持権を侵害したことにはならない。」 とありましたが何故でしょうか? 二次的著作物になった時点で原著作者の財産権は及んでも人格権は一身専属で乙にだけ発生するからですか?
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すいません。間違えていたので回答を取り消して改めて回答します。 著作者の意に反して改変するのがダメであって、問題には「意に反して」タイトルを改変したという条件付けがなされていないからではないでしょうか。
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