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水卜アナウンサーはこのままいくと7連勤だと思うのですが、労働基準局は注意しないのですか?

水卜アナウンサーはこのままいくと7連勤だと思うのですが、労働基準局は注意しないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法的には13連勤までは違法ではありません。 労働時間の方は36協定などで調整していると思います。 水卜アナはまだ社員なのでこのあたりは管理されていると思います。フリーになれば法的にもすべて問題になりませんけど。 あと労働基準局はそもそも注意する権限がありません。労働基準局は東京霞が関にある厚生労働省内のエリート部門局です。一般人の就労状態などいちいち見ていません。 もし注意するなら所轄の労働基準監督署です。

    なるほど:1

  • 社命で出てるんじゃないんだよ、ボランティア。

  • 第35条 1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 第36条 1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 労働基準法より https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

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  • ああそう。良かったね。

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