教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

土木業界で一般的に発注者と受注者が協議するときは、発注者は監督員、受注者は現場代理人ですか?それとも主任技術者?この2つ…

土木業界で一般的に発注者と受注者が協議するときは、発注者は監督員、受注者は現場代理人ですか?それとも主任技術者?この2つにあがってないひとでもいいんですか?

169閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    工事の規模、種類、内容によったり、受発注者間(監督員と業者)の関係性の良否の程度で変わってきます。 役所に出向いての協議の一例をあげると・・・ ○重大な内容 (発注者側)担当部長+課長+監督員 (受注者側)現場代理人+監理(主任)技術者+専門技術者 ※場合によっては現場代理人の上司にあたる者まで出席する場合あり ○普通の内容 (発注者側)監督員※担当課長が代理で受けてくれたり同席する場合あり (受注者側)現場代理人または監理(主任技術者) ○軽微な内容 (発注者側)監督員※担当課長が代理で受けてくれる場合あり (受注者側)現場代理人または監理(主任技術者)もしくは専門技術者 といった感じです。

  • 建設業法で規定される「現場代理人」「主任技術者」「監理技術者」が当てはまりますが、工事の規模や請負業者の立場の違いによりその任務につく資格者が異なります。 なお、建設業法上は、受注とは言わず、請負と言います。 工事を請け負った業者側の監督員は、基本的に「主任技術者」です。 ただし、元請け業者(発注者から直接仕事を請け負う業者)で、請負金額が4000万円以上(建築一式工事では6000万円以上)の場合は、「監理技術者」となります。 下請け業者(元請け業者から仕事を請け負う業者)は、請負金額に関係無く「主任技術者」です。 主任技術者や監理技術者が一時的に現場から不在になるなどの場合に、その代理を勤めるのが「現場代理人」です。 「現場代理人」自体は公的な資格はなく誰でもなることができ、その経験を積むことで施工管理技士の資格を得ることができます。 主任技術者になるには、基本的には10年以上の現場経験か、二級以上の施工管理技士の資格を取る必要があります。 監理技術者になるには、一級施工管理技士の資格を得た上で、監理技術者講習を受ける必要があります。また、監理技術者講習の修了者は、請負金額に関係無く「監理技術者」と名乗ってよいことになっています。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

土木(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる