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Wワークの残業代について

Wワークの残業代について20代前半、女性です。 Wワークでも1日通算8時間を超える労働には 残業代がつくということを最近知りました。 私の場合でも適応されるのでしょうか? 【本業】 職種:アニメーター 雇用形態:業務委託契約 就業時間:11:00〜20:00 給与:基本給+出来高 ・就業時間はタイムカードや日報で管理されています。 ・仕事の進捗によっては深夜までの勤務を余儀なくされることもあり。 しかし基本的には残業をしないようにとの指導があります。 ・実際は平均して毎日10時間ほど働いています。 ・契約時に"労働基準法は適用されません"という旨の記載された契約書を交わしています。 その為、残業という概念がありません。 (今回の一番の懸念事項です) ・副業のことは伝えていませんが、同業の仕事でなければアルバイト可能と聞いています。 【副業】 職種:清掃 雇用形態:アルバイト 就業時間:6:30〜9:30(本業就業前) 給与:時給制 ・本業を始めて半年後に入社しました。 ・ダブルワークとなることは面接時に伝えています。 質問は、 上記の働き方にも残業代は適応されるのか(①)、 その場合、アルバイト先に請求は可能なのか(②) また、改めて意見を求める場合、どのような職業の方にご相談すれば良いでしょうか?(③) 以上3点です。 お詳しい方がおられましたら、ご回答何卒よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >上記の働き方にも残業代は適応されるのか(①)、 本業の方は個人事業主なので労働諸法の適用外。 ただし、書かれている内容だと、 労働者性があるので労働者でしょうね、 これは労基署に相談してください、 また、労働者性があるとなれば、 法定労働時間を越えれば 当然賃金発生が無いと駄目です。 1日8時間を越えれば2割5分の割り増し 22時から翌5時まで働いたのなら、 これも2割5分増しの賃金が払われなければなりません。 因みにwワークの場合の時間外は、 本業の所定労働時間が8時間であれば、 本業先で所定労働時間働いた後に、 wワークで働いた時間の全てが時間外となります (法定休日に該当する日は除く法定休日出勤は一律3割5分増し)。 本業先が業務委託契約で労働者性が無いのであれば、 wワーク先に請求できません。 理由は法定労働時間を越えていないから。 >また、改めて意見を求める場合、どのような職業の方にご相談すれば良いでしょうか?(③) 労基署へどうぞ ただし、本業先に労働者性があって、 wワーク先に割り増し請求すれば、 多分辞めてといわれる可能性あり。

  • 業務委託は雇用契約じゃありませんから労働基準法の適用を受けません。 一人親方のような立場で、従業員ではありません。 但し、 •仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無 •業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 •勤務場所・時間についての指定・管理の有無 •労務提供の代替可能性の有無(受託者が再委託できるかなど) •報酬の労働対償性(報酬が時間給で算定されているなど) •業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など) •専属性の程度(受託者の委託者以外からの仕事の有無) •公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無) 契約の内容や実際の業務の状況について、上記の要素を総合考慮し、労働者性が認められる場合には、労働法の適用を受け、当該受託者は労働者として保護されることになります。 この場合、使用者にとっては、業務委託として人材を登用したのに、労働者性が認められ、業務時間に応じた追加の残業代支払いが生じます。 ご質問の場合、労働者であると認定された場合、 勤務時間は通算ですから残業は本業が負担することに成ります。

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  • 業務委託契約となっていても、実際には雇用関係にあると判断されれば、労働者として労基法が適用となります。 https://www.takumi-corporate-law.com/colmun/20181001/

  • 業務委託の場合は労働法の適用を受けず、例えば、就業時間や残業代といった問題や解雇できるかどうかという問題が生じませんし、使用者が雇用保険や社会保険などの加入をさせる必要もありませんのでそういうことが契約書に書かれていたんだと思います。 これ質問に答える前にお伺いしたいのですが、本業の方は副業規定とか特にないんでしょうか?

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