解決済み
医療事務について質問です。レセプトで 月曜日〜土曜日は9時〜18時で 土曜日14時に来院した場合、夜早をとりますか? 補足で明細書発行体制等加算はどのときにとれるのか詳しい方教えてください。
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医療事務をするなら「しろぼんねっと」は必須です。 http://shirobon.net/ ■ 夜間・早朝等加算 夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜(午後10 時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。 つまり、土曜正午以降の診療時間内は夜間・早朝等加算を算定できます。 ■ 明細書発行体制等加算 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。 つまり、明細が分かる領収書を発行する体制ができていれば(発行していなくても構いません。体制だけが必要)、明細書発行体制等加算を算定できます (^^)/
そこの医療機関はどのような診察時間になっていますか? 質問者様は、月曜日〜土曜日は9時〜18時と書かれていますが、 土曜日14時に来院と出てくるということはこの時間は時間外になると思いますが 例えば 診療時間が平日 月~金 9:00~19:00の場合は もし、患者様が午後17時(水)曜日に来院された場合は時間内の受診なので 夜早は算定出来ません 又、土曜日の診療時間が午前9:00~13:00となっている場合は 土曜日14時は時間外なので時間外加算を算定します
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