解決済み
出産後復帰予定でしたが保育園の空きがなく待機が続きました。認可外は夫婦で話し合い考えてません。親も近くにいないため頼れません。 育児休業延長手続きをしていただきましたが終了し、待機が続いたため止むを得ず2019年3月31日に退職しました(市役所からの不承認通知書はあります)。 ネットで調べたところ特定理由離職者に該当するのではと思い、社労士と共にハローワークへ話を聞きに行ったのですが、ハローワークで話した職員さんが「自己都合だから3ヶ月後に90日の給付です、私は担当じゃないからそれしか知りません」と言われました。1時間担当者を待ちましたが子供がぐずり出し仕方なく帰宅し話を聞けてない状態です。 社労士さんも3ヶ月90日とおっしゃいました、保育園が決まらずすぐに働けない場合は働けるようになるまで受給期間の延長申請だけはできますと。 本当にそうでしょうか? 特定理由離職者の範囲に「妊娠出産育児により離職し、雇用保険法第20条の第1項の受給期間延長措置を受けた者」とあります。 受給期間の延長はせざる終えない状態ですので勿論します。 特定理由離職者には該当しないのでしょうか? また該当する場合、私のとるべき行動は以下で大丈夫でしょうか? 詳しい方、同じ経験のある方よろしくお願いします。 3月31日退職のため5月1日以降1ヶ月以内に受給期間延長手続きを行い(退職日から1ヶ月後か離職票が届いてから1ヶ月後かわかりません)、自己都合退職の理由をハローワークの方に伝え特定理由離職者にならないかの相談。で間違いないでしょうか? ○勤務年数7年3ヶ月(雇用保険も) ○38歳 ○育児休業終了後、保育園待機が続き退職。 ○働く意思あり ○退職日2019.3.31 ○離職票は4.11に到着
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「妊娠出産育児により離職し、雇用保険法第20条の第1項の受給期間延長措置を受けた者」とは、次のとおりです。 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当し、かつ、離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けた場合が該当します。 したがって、30日以上の延長措置を受ければ「特定理由離職者」に該当します。 なお、延長される期間は、「職業に就くことができない」のですから、失業の状態ではないので、当然、失業手当はもらえません。 期間満了後は、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。 雇用保険は、失業している期間で、かつ、所定給付日数まで支給します。 働く意思あっても、働けない状態でしたら、失業手当はもらえません。 したがって、原則として、子どもを保育園に入れないと、失業にはなりません。 受給期間延長措置は、そのための制度で、その期間、失業手当を支給する制度ではありません。 ただ、受給期間を先に延ばす制度です。 お間違えないように。
認可園しか選ばなかったのはあなたの都合 会社は約2年の育児休業を取得させあなたの仕事復帰を待ちました 会社都合ではないので自己都合でしょう 本当に仕事復帰を目指す人はちょっと遠い園でも無認可でも親族でもファミサポでも頼って仕事します あなたの仕事復帰の覚悟はその程度だったということ また何月生まれかはわかりませんが 一番入りやすい0歳4月申請して入れなかったのなら、その時点で危機感を持って行動すべきでした 0歳4月申請をしていないなら、途中入園や1歳児入園は加算があっても狭き門です 情報収集不足や危機感、認識の甘さなどあなたの都合だと思いますよ
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