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公共の路線バスで乗客が席の取り合いでもめていた場合、運転手は運行を中止して仲裁する義務がありますか? それとも、乗客の…

公共の路線バスで乗客が席の取り合いでもめていた場合、運転手は運行を中止して仲裁する義務がありますか? それとも、乗客の自己責任に任せて、運行時間を守ること優先する義務がありますか?なんか、酔っぱらたおじさんが一人がけの椅子に座っていた子供の席に強引に座ったとか。 老人いわく、子供は老人に席を譲れとかなんとか。 まあ、その内容じたいの賛否ではなくて。 運転手がどうすべきかに焦点を当てて回答して欲しいです。

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    一応、旅客自動車運送事業運輸規則第49条第4項にそれらしい決まりがあります。 「乗務員は旅客が事業用自動車内において法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講じることにより、運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない」 乗客同士の喧嘩沙汰なんていうのが、公の秩序や善良の風俗に反する行為になると思われます。今回の場合、口論が高じてきて、乗客同士で殴り合いが始まったりしたら、仲裁に入ったり、乗客を降ろしたりという措置が必要になるでしょうね。

  • そんな義務は、ありません。 他のお客様に迷惑になるなら、強制的に降車を命じる権限(?)は、運転士には、あります。 私は、観光バス運転士ですが、路線でこんな面倒な事があれば、一度は、注意しますが、それ以上は、降りて、勝手に喧嘩しろ!ですね。 冷たいかも知れませんが、他のお客様の迷惑になります。 早発は、厳禁(違法)ですが、乗客同士のトラブルも迷惑なんですよ。 そして、それによる遅延は、他のお客様の迷惑になります。

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    なるほど:1

  • 直接的な義務はないですが 車内風紀維持と車内事故防止の観点から点呼執行者に連絡後運行中断からの仲裁に入ります。 んで解決しなければ風紀維持と安全の確保のため二人とも下車です。 ただ、そんなことはめんどくさいから無視でしょうねー ちなみに早発、遅発を除き運行時間を守る義務は一切ありませんので大丈夫ですよ!

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  • 結果次第という所もあって 一概に言える事ではないでしょう。 今回は特に間違った対応とは言えないと 思いましたが。

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