解決済み
有給休暇を会社の提示以上に獲得できるか?という質問です。 Aという会社に属していて一年契約を毎年更新し3年10ヶ月、その間ずっと同じBという大手に技術派遣されています。これはBが技術者を探しているという事で、この仕事をしないかとAに誘われました。初めは週4日の勤務(残業や週末出勤なども時と場合によりある)でしたが、1年以上前からは週5日勤務になり、同時にマネージャー職になりました。 Aからは毎年5日間の有給休暇を与えられています。それ以外にBの休みに沿った休みを与えるという契約になっていて、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みと、まとまった休みをもらっています。この間Bは完全に会社を休んでいます。 今月より新しく有給休暇有給休暇を5日間義務化というのは知っていますが、2年半?以上勤務をしているので、14日間は有給を取得できる権利があるようなことを聞きました。 Aに話をしたところ、私が有給を取るとAは代わりに誰かを雇いその日の穴埋めをしなければいけなく、小さい会社なのでそれを14日もできない、5日は違法ではないはずだと言われました。 本当なのでしょうか?それと、毎年同じ仕事を同じ職場で引き続きやっているにもかかわらず(契約はほぼ自動更新みたいな感じ)よく年に繰り越すこともできないと言われました。また、それならば計画年休をBの休みに使うとか、Aの本社出勤してもらうようなことを言われました。 法律や労働問題に詳しいかた、アドバイスをお願いいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
60閲覧
まず、有給休暇ですが、毎年5日付与、ということ自体違法です。 勤続年数によって、段階的に付与日数が多くなります。 入社6か月後に10日。 その1年後に11日。 以降、1年毎に、12日、14日、16日、18日、20日。 これは法律で定められていることですので、 会社毎に規定があるわけでもありません。 次に、取得についてですが、 これは労働者にとっての権利ですので、 取得に際し、会社側がどうこうする権利を持っていません。 会社側は、労働者が有給を取得する際に、 許可をだすださないの立場にはないのです。 唯一、時季変更についての相談ができるのみです。 ですので、会社の規模、社員数の少なさなどで 取得についてできるできないと言える立場にないのです。 もちろん、業務に支障が出てしまっては、 会社にとっても、ご本人様にとっても不利益になりえますので、 そこは、なるべく折り合いがつくように調整すべき点ではあります。 4月1日からの、5日の取得義務については、 雇用側に課さられた義務です。 会社は、従業員に対して、年5日の有給を計画的に取得させる義務です。 5日の取得は会社に義務ですが、 それ以上取得してはいけないなどという事はありません。 そこは、労働者の自由であり、権利です。 付与されている有給休暇は、その取得理由などに関わらず、 自由に使えます。 労働者が有給を取得することで生じる問題は、 会社側が解決すべきことだと思います。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る