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再就職手当について。

再就職手当について。三月末に一年間勤務した会社を退職しました。本日ハローワークに行って色々話を聞いてきました。何点かまた不明な点が出てきたので質問させてください。 今のところ、アルバイトに就職(雇用保険加入)するつもりです。 手続きをし、待期の期間に内定をもらって、その後の給付制限のうちの最初の1ヶ月(ハローワーク経由の就職ではないため)は同就職先で20時間以内で働かせてもらい、1ヶ月が過ぎたら20時間以上労働(雇用保険加入=就職)に増やしても再就職手当はもらえますか? ちなみにアルバイトなのでシフト制です。 それとも、契約の時点で「長期、週20時間以上」と契約してしまった場合、1ヶ月間出勤日数を減らして調整してもそれはただ勝手に休んでるだけという扱いで、再就職手当の条件を満たしていないということになりますか? わかりずらくてすみません。 詳しい方、回答をお待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >契約の時点で「長期、週20時間以上」と契約してしまった場合、1ヶ月間出勤日数を減らして調整してもそれはただ勝手に休んでるだけという扱いで、再就職手当の条件を満たしていないということになりますか? そういう解釈で不支給決定されても仕方がないと解せますね。 あらかじめ「最初の1か月は週20時間未満、慣れたら週20時間以上に増やして雇用保険にも入れる」という約束・契約であったり、または当初の1か月を別契約にすれば、それ以降に雇用保険加入が可能となる働き方によって再就職手当の対象となります。 が、そういう経緯と違い、契約は最初から一貫の中、ただ単に「雇用保険に入れない働き方による自主調整」では、同じ契約が継続しているわけですから、「3か月の給付制限期間の最初の1月内に、ハローワーク以外の手段で就職した」こととみなされてしまうのです。 小さいようで大きな違いですよね。それともうひとつ、待期期間にいち早く内定をもらう状況が、「元から予定されていた内定ではないか」と疑われやすいこともあります。応募自体は待期期間前でもいいものの、その待期期間前に話がついている内定であれば、それもまた再就職手当の不支給理由となりますのでご注意を…

  • すぐに 働くところがあるなら 失業給付の手続きをとらず働く ややこしくことを考えない方が良い 失業給付の手続きはめんどくさいです 1日でも早く多く働いた方が 結果的に一番良い 雇用契約の内容は報告することになる 週何時間勤務と月いくら 休んで調整しても意味がない

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