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家庭教師を個人契約で雇っている保護者もしくは雇われている教師の方

家庭教師を個人契約で雇っている保護者もしくは雇われている教師の方仲介が入らず個人での契約ということは、 契約書は教師が自分で作成したものを保護者の署名という形になりますか? 社会人が副業として家庭教師の契約書作るならまだしも、学生のアルバイトが作った契約書で保護者が契約して大丈夫なんですか? もめませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    そもそも個人契約は雇用関係と違うからね、アルバイトとは言わんけどね 個人契約で7件ほどかな?仕事したけど契約書は一回も書いてないなぁ そーゆうもんが必要な関係ではワシにはこの仕事はできやんなぁ 事前に面談を十分にして、互いが納得して初めて仕事に入るからなぁ 口頭での契約で十分やと互いに思えへんかったら仕事しませんねー はっきり言うと、まともな人は未熟な相手とは契約せんのと違いますかね また、そういう人と契約する人は契約書作ってもトラブル起こすのと違いますか でなきゃ世の中に家庭教師仲介業者がこんなにありませんよ ようわからんけど

  • 揉めるも何も契約書は雇う側が作成します。コンビニバイトで学生がオーナーに契約書を持って渡すなんてないですよね? 個人契約の仲介業者は基本、ご家庭側に契約書のサンプルを渡します。 今の仲介業者は殆ど契約書のサンプルを作成しています。あくまでもサンプルなので、ご家庭に渡すときに、ご家庭が金額や指導回数などを修正して作成します。指導開始前に双方で確認して、先生が納得したらサイン。先生が未成年なら、必ず保護者のサインも書かないといけません。仲介業者の契約書は、金銭面で教師側にやや有利に記載しています。例えば、ご家庭が急に来週から辞めると申し出たら、先生には来月分の指導料までは払わないといけないとか。 個人で契約書作成すると、ご家庭はそんなこと書きませんよね。 それでも作成したほうがいいので、ご家庭と相談して、契約書を作くることをすすめます。

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  • 入会金を取る場合は、「3ヶ月以内にやめる場合はお返しします」という事で申込書に署名してもらいましたが・・・・ 「学生のアルバイト」の場合やめるのもやめさせるのも個人の自由でしょうね 1回2時間:5千円とか決めて・・・月払いとか口約束でしょうね

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  • 今のご時世、契約書は必要だと思います。学生と言っても、大学生でしょ? もし、万が一何かトラブルがあった場合、契約書がなければ、こちらが不利になる場合があるから、絶対に、契約書を作成して、保護者の方、生徒さんに、サインをいただきましょう。

    なるほど:1

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