解決済み
働き方改革 有給休暇取得義務について 勤務先(法人タクシー)の給料体系は完全歩合制につき 有給1日使用につき一律6000円が支払われる規定になっています しかし1回乗務すればどんな日でも最低10000円は稼げるのに 今後有給休暇取得が強制になれば5日は最低を下回ることになってしまいます 有給取得強制によって給料減額が確実なのですが このような場合労働基準法に抵触しないのでしょうか?
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おそらく、規定を決めた時の都道府県の最低時給(750円)×8時間の名残がそのまま改正されず残ってるのかもしれませんね。 完全歩合制の給料の場合の有給休暇は、出勤したと仮定した場合支払われたと想定される歩合給額を支給しなければなりません。 労働基準法施行規則第25条第6号より 「その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金(歩合給)の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該賃金算定期間における1日の平均所定労働時間を乗じて求める。」 うちの会社ですと、3ヶ月の給料の平均日給が支給されます。 厳密に言えば、正社員として雇用した場合は完全歩合制、フルコミッション制のの給料は違法なんですけどね。
しないですね❗ 待遇改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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