解決済み
所長が何らかの理由で資格行使が不能となった場合には、 ・事務所の誰かが後を継ぐ ・親しい社労士事務所との合併で一時しのぎ ・別の社労士を代表として呼ぶ ・一時的な代理を据える 等、見てきた中で様々な対応が起こってます。 事務所の営業は100%続けられません。 まぁ、その先生の人格によっては、1ヶ月ぐらいはお目こぼしがあるケースもありましたが、基本的には法違反です。 近年では、そのためだけに、一時的に社労士法人にする事務所もあります。 代表者が変わると、電子署名も取り直し、電子申請時の代行証明書を全て取り直し、書面提出上の添付書類免除も一年停止と不利益この上ない。 私の知る中にも、そういった高齢な先生の事務所は多数あります。どうするつもりなんでしょうね。
これは、他の事業でも問題となっている、後継者についての問題です。 資格のいらない他の事業であれば、家族の誰かが引き継ぐこともできますが、それができないのが士業の特徴です。 今後、所長の高齢化が進めば、顧問先企業は、「このままでは安心して仕事の依頼を継続できない」ということで徐々に離れていくこともあるでしょう。その現状を目の当たりにし、従業員も事務所の先行きに不安を感じ、何人かが相次いで退職するといったことも起こります。 通常は、事務所に番頭格の有資格者が、おり、用意周到に根回しをして、残った顧問先企業と従業員を全部引き連れて独立開業ということが多いようですが、有資格者もいないということですから、よい状況とはいえません。 所長も、その当たりはよく理解されておられ、有資格者を入れて後継者とするといったことは考えておられるのではないかと思います。 ざっくばらんに、今後のことについての考えを、聞いてみるのもよいでしょう。
私が跡を継ぎましょうか?笑笑 社会保険労務士です!
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