【問28について】 マンション敷地売却決議は、「区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数」で行うことができます。 →すなわち、①区分所有者、②議決権、③敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決議することができます。 本問では、①区分所有者と②議決権の記載はありますが、③敷地利用権の持分の価格が記載されていないため、「誤り」の選択肢となります。 根拠条文)マンション標準管理規約(単棟型)第47条第5項 覚え方のポイントとしては、マンション「敷地」売却決議とあれば、「敷地利用権の持分の価格」を考慮する必要があるということです。 「~敷地~決議」ときたら「敷地利用権の持分の価格」も考慮すると押さえておくと良いです。 逆に「建替え決議」など敷地というキーワードが含まれていなければ「敷地利用権の持分の価格」は考慮しません。 【問21について】 ちなみにご質問の内容は、「正しい」記述です。 問21は誤っている選択肢を探す問題となり、選択肢3が誤りとなり恐らく正解肢です。 そして、ご質問されている選択肢4は「正しい」記述となります。 建築基準法第66条(看板等の防火措置)からの出題になります。 「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」 この論点(条文)のポイントは、 ①防火地域内に適用される規定 ②建築物の屋上に設けるもの 【または】 高さ3メートルをこえるもの ③その主要な部分を不燃材料で造り 【または】 はおおわなければならない。 です。 本問にこの論点を当てはめますと・・・ ①防火地域内にある →(看板等の防火措置)が適用される。 ②共同住宅の屋上に設ける →共同住宅は、「建築物」にあたり、屋上に設けるので、②の要件を満たします。 ③その主要な部分を不燃材料で作り、又はおおわなくてはならない。→上記①と②の要件を満たした結果として、条文通り、その主要な部分を不燃材料で作り、又はおおわなくてはならない(①+②=③)となります。
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