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マンション管理士試験 平成30年度 問28 2.マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の…

マンション管理士試験 平成30年度 問28 2.マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。問21 4.防火地域内にある共同住宅の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で作り、又はおおわなくてはならない。 上記2つはなぜ間違いなのでしょうか。 初歩的なことでしたら、申し訳ございません。 ご教授の程、宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    【問28について】 マンション敷地売却決議は、「区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数」で行うことができます。 →すなわち、①区分所有者、②議決権、③敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決議することができます。 本問では、①区分所有者と②議決権の記載はありますが、③敷地利用権の持分の価格が記載されていないため、「誤り」の選択肢となります。 根拠条文)マンション標準管理規約(単棟型)第47条第5項 覚え方のポイントとしては、マンション「敷地」売却決議とあれば、「敷地利用権の持分の価格」を考慮する必要があるということです。 「~敷地~決議」ときたら「敷地利用権の持分の価格」も考慮すると押さえておくと良いです。 逆に「建替え決議」など敷地というキーワードが含まれていなければ「敷地利用権の持分の価格」は考慮しません。 【問21について】 ちなみにご質問の内容は、「正しい」記述です。 問21は誤っている選択肢を探す問題となり、選択肢3が誤りとなり恐らく正解肢です。 そして、ご質問されている選択肢4は「正しい」記述となります。 建築基準法第66条(看板等の防火措置)からの出題になります。 「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」 この論点(条文)のポイントは、 ①防火地域内に適用される規定 ②建築物の屋上に設けるもの 【または】 高さ3メートルをこえるもの ③その主要な部分を不燃材料で造り 【または】 はおおわなければならない。 です。 本問にこの論点を当てはめますと・・・ ①防火地域内にある →(看板等の防火措置)が適用される。 ②共同住宅の屋上に設ける →共同住宅は、「建築物」にあたり、屋上に設けるので、②の要件を満たします。 ③その主要な部分を不燃材料で作り、又はおおわなくてはならない。→上記①と②の要件を満たした結果として、条文通り、その主要な部分を不燃材料で作り、又はおおわなくてはならない(①+②=③)となります。

    ID非表示さん

  • ごぶんのよんは立て替え決議の時だけでしたよね。 敷地売却決議は全員の同意が無いとできないんじゃないですかね? 根拠はわかりませんが。 にこめはそんな規定は無いと言うことなので無い根拠は持ってこれませんね。

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