YouTubeでの収入ですが、副業になる程のものか、 それを観た役所側(雇い主)がどういった判断するのか ですが、おそらく「副業」にはならないかと思います。 原則、公務員には職務専念義務があり、守秘義務漏洩等、 副業する事による影響が大きく、収入を得る行為そのものを、 厳しく罰する訳ではございませんので、いわゆる不法行為など 余程の事が無ければ特に問題ではないかと思います。
YouTubeにあげる動画によると思いますが母などには払ってもらえないですよ学校の先生なら無理なところもあるかもしれないですよ
公務員は、原則として副業は禁止されています。 副業を営む場合は、直属の上司の許可を必要とします。 例を記します。 「サラダ記念日」の俵万智は、神奈川県立橋本高校の正式採用教諭として勤務していました。 そして、神奈川県教育委員会から、執筆業という副業を認可されていました。 これは、執筆業が、本業の教育活動に影響しない、と判断されたからです。 YOUTUBERの場合、おそらく認可されないでしょう。 ただ、副業としての雑収入が、年間70万円までは、年末の確定申告は不要です。 ですから、70万円までなら、役所にばれることはありません。 70万円を一円でも超えると、確定申告が必要になります。 確定申告を出すと、役所の事務官も、副業の事実を把握することになります。 すると副業が発覚して、懲戒処分の対象となります。 発覚を恐れて確定申告しないでいると、今度は脱税対象となります。 対策としては、無職の親族をYOUTUBERにするしか、方法はないでしょう。
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