解決済み
衛生管理者として働いています。 社内でハラスメントの被害を受けている職員から相談されたのですが、そのことを上司に報告しても何も動いてくれません。万が一、被害を受けている方が精神障害を発症し労災となった場合、会社側の責任はもちろん問われるでしょうが、衛生管理者も責任を問われてしまうのでしょうか。
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実際に精神疾患労災で会社に訴訟をした者です。 もしパワハラでの精神疾患で労災になった場合、被害者は損害賠償請求を提訴しますが、その場合の被告は「使用者」、すなわち会社が圧倒的に多いです。 これは「安全配慮義務違反」(時効10年)を基に争うので、使用者責任、すなわち会社の責任を問うことになるからです。 一方で加害者(パワハラ本人)にはもし責任を問うなら、不法行為でとなるので、時効が短い(3年)ことと、本人に支払い能力があるかどうかも未知数なためです。 要は、被害者は例えば1000万を誰が払ってくれても良いのです。会社が全額1000万払え、と訴える方が、会社と加害者がそれぞれ500万払え、と訴えるより楽だし安全なのです。 よってあなたのような衛生管理者とかも個人としてその責任を問うことはまずしません。 「その職務を全うしてくれなかったのは、会社の管理体制の責任である」として、会社の一員としての責任を問う形になります。問われるのはあなた個人ではなく、あなたを含む会社の体制です。
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