解決済み
委託契約と雇用契約について 学生のアルバイトで、 2つの仕事を掛け持ちしていて、 1つは雇用契約、1つは委託契約(個人事業主)とすると 給与=収入ー給与所得控除額所得=報酬ー(個人事業による65万の控除ー雇用の収入分) の合計が38万以内であれば 所得税はかからないでしょうか? また源泉徴収税額の還付は可能でしょうか?
正しくは 給与所得=給与ー給与所得控除 事業所得=報酬ー(経費特例65万ー給与 か 実経費のどちらか有利な方) の合計が38万以下であれば です。
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