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委託契約と雇用契約について 学生のアルバイトで、 2つの仕事を掛け持ちしていて、 1つは雇用契約、1つは委託契…

委託契約と雇用契約について 学生のアルバイトで、 2つの仕事を掛け持ちしていて、 1つは雇用契約、1つは委託契約(個人事業主)とすると 給与=収入ー給与所得控除額所得=報酬ー(個人事業による65万の控除ー雇用の収入分) の合計が38万以内であれば 所得税はかからないでしょうか? また源泉徴収税額の還付は可能でしょうか?

補足

正しくは 給与所得=給与ー給与所得控除 事業所得=報酬ー(経費特例65万ー給与 か 実経費のどちらか有利な方) の合計が38万以下であれば です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    用語も内容も誤り。 まず、どちらも所得だ。 給与所得 = 課税支給額 - 給与所得控除の額 事業所得 = 事業収入 - 必要経費 の合計だ。 個人事業による65万円の控除等という制度はない。 必要経費となるのは、家内労働者などの必要経費の特例はあるが、該当するかどうかは職務内容による。 雇用の収入分も謎だ。

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