解決済み
育児、介護休業法についてです。 育児休業制度で、子が3歳になるまでは1日6時間労働、残業の免除が、2009年に義務化されましたが、この「義務化」というのはどういう意味でしょうか。例えば3歳未満の子がいるのに6時間以上の労働をしたり、残業をしたりすると、違法になるのでしょうか。 「労働者が申し出れば、させなければならない」ということなのでしょうか
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労働者が希望した場合、認めないといけないってことです。
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