解決済み
通勤災害には解雇制限がないが、だからといって会社は社員を自由に解雇できるわけではないそうですが、それは法律上どの程度の規定があるのでしょうか?
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法律上、つまり法文上には具体的な規定はありません。個々の判断となります。
労働契約法第16条で定められています。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
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