休職期間の満了日は申し出た日からというより、休職扱いとされた日からなのではないか、と。 休職を申し込んだ当時、有給休暇が残っていて、有給休暇を消化してから休職扱いにするという対応をとることは多いので、申し出たのが4月9日で、実際に休み始めたのが4月9日からだとしても、有給休暇がその時点で何日か残っていたことで有給休暇の消化を先にしてしまって休職扱いに変わったのが5月1日からということになれば休職期間の満了は最大で10月末日ということになると思います。いずれにしても会社に確認しないとわからないでしょうけど。 休職期間の満了が月末以外になってしまうのを月末まで延ばせるかは会社が認めれば可能であるという先の回答にある通りで良いと思います。 会社としては休職している間も事業者負担分の保険料を払わなくてはいけないですし、規定で6か月と決まっているのなら、そう簡単に休職期間をMAXより延ばすことを認めることはないように思いますが。 また、10月中に休職期間の満了日を迎えたとして、心配されているのは10月の健保などの社会保険料の負担なのだろうと思いますが、離職をして国保・国民年金に切り替えることで国保保険税の減免、国民年金保険料の減免が受けやすいなら、保険料の負担としてはむしろ10月途中やそれより前に離職となったほうが負担が軽くなる可能性もあるので、そういう相談を市区町村(あるいは都道府県)のお役所の当該部署としてみたほうがいいのではないか、と思います。 どういった事情で休職しているのかはわかりませんが、何らかのご病気であるのだとすれば通院中の病院のケースワーカーなどに手伝ってもらうのも手です。
会社が認めれば可能です。
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