解決済み
お聞きします。来年から常勤から非常勤へとかわります。 そこで各税金等を自分で管理する事になります。 その自分が管理する税金関係等を知りたいのです。例えば社会健康保険が国民健康保険へかわる。あと他になにがありますでしょうか?
あと【各税金等】で常勤と非常勤を比較して非常勤へのデメリットはあるのでしょうか? 例えば健康保険で国民健康保険にすると割高になるとか、です。
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意識しなければならないのは、基本的には、税金(所得税・住民税)と社会保険(健康保険・年金保険)のことだけです。 非常勤に変わることによって、お勤め先で「年末調整」をしてもらえなくなるのであれば、ご自身で「確定申告」をする必要があります。 ただし、非常勤による年収が一定額以下であれば、確定申告は不要で、住民税の申告だけが必要な場合もあります。 年収がかなり低い場合には、住民税の申告も不要です。 この「一定額以下」の具体的な金額は、配偶者や扶養する子または老親などの有無等々で変わりますので、一概には言えません。 また、非常勤に変わることによって、お勤め先の社会保険から脱退せざるを得ないのであれば、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金保険」に加入する必要があります。 これらの手続きは市町村役場で行います。 国民年金については、お勤め先が質問者様の厚生年金の脱退手続きをすることにより、自動的に「国民年金の加入手続きをせよ」との通知が来ることになりますが、国民健康保険の手続きのために市町村役場に行かなければならないので、その時に国民年金保険の手続きもしてしまう方が二度手間になりません。 なお、お勤め先の健康保険組合には「任意継続」という制度が必ずあります。 これは、退職などで健康保険組合から脱退することになっても、2年間にかぎり加入を継続できるというものです。 少なくとも、健康保険を脱退した直後の1年は、国民健康保険の保険料の方が高いので、多くの人は任意継続を選択します。 しかし、2年目は、場合によっては国民健康保険の方が保険料が安くなることもあります。 これは、現在の質問者様の所得次第です。 市町村役場に行けば、国民健康保険料の試算をしてくれますので、それをご利用になって検討なさるのがいいと思います。 ところで、ご質問からは詳細なご事情がわからないのですが、一般論で申し上げると、非常勤になったことが理由で、所得税・住民税を「自分で管理」しなければならないというのは考えにくいです。 一般的に、会社などでは12月に「年末調整」を行います。 これは、1月以降の給与から天引き(源泉徴収)した税金の精算です。 原則は確定申告で税金を確定するのですが、会社員や公務員などの給与所得者は、勤務先の年末調整で、確定申告に代えることができます。 年末調整をしてもらえない立場になったとき、ご自身で確定申告をすることが必要になります。 質問者様は、このことを「自分で管理」とお書きになっているのだと思います。 しかし、必ずしも「非常勤」になると年末調整をしてもらえなくなるとは限りません。 高校生のアルバイトであっても、年末調整をしてもらうことはできます。 また、社会保険(健康保険・年金保険)についても、非常勤を理由に脱退させられるとは限りません。 非常勤の場合、週の所定労働時間がおおむね30時間以上であれば、社会保険に加入する義務があります。 また、義務がない場合でも、会社が認めれば加入することは可能です。 年末調整、社会保険については、今一度、お勤め先にご確認なさるのがいいと思います。
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