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職長について教えて下さい。 労働安全衛生法では、職長教育を実施しなければ行けない業種等は定められていますが 職長を配…

職長について教えて下さい。 労働安全衛生法では、職長教育を実施しなければ行けない業種等は定められていますが 職長を配置/選任しなければいけないと定義されていない気がするのですが これは、どこで定義されているのでしょうか?

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    労働安全衛生法 第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 1人親方・フリーランスを除いて通常、職場には「指導・監督」する役職やポジションの作業者がいるはずだ。 という意味かとおもわれます。

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