解決済み
総務課で給与計算の仕事をしています。 上司から以下のような質問があり、詳しい方がいらっしゃれば教えて頂くと助かります。 現在の代休・欠勤控除と割増賃金のベースとなる基本賃金の計算は以下の通りです。①代休・欠勤控除は、基本給の1日分の金額を控除する。 ②割増賃金の基本賃金は、基本給と役付手当と技術者手当の合計を月の平均所定労働時間でわった金額です。 これを以下のようにしたいと言われるのですが、果たして問題ないのか疑問です。 ①'代休・欠勤控除は、基本給と役付手当と技術者手当の合計の1日分相当の金額を控除する。 ②'割増賃金の基本賃金から役付手当と技術者手当を除いて、基本給のみをベースに計算する。 いずれも、労働者が不利になる改定だと思いますが、問題ないのでしょうか? アドバイスあれば、宜しくお願いします。
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他の方も書いてますが代休の定義を勘違いしていませんか? すなわち代休というのは、法定休日、または法定外休日に勤務をした場合に代替えで別の日にお休みを入れるものですが、通常は休日出勤した日が法定休日であれば35%、法定外休日であれば25%の割増賃金を払うことになります これは振替休日以外は必ず払わなくてはならないものですね ただ、休日出勤をした日に135%または125%の賃金を払っていて、後日代休を与えた場合は100%分だけの賃金を控除することになりますね 貴方の言う①は後者を言うのでしょうか? 次に欠勤控除は制度化として、このように一日分の固定賃金部分を控除することは違法ではないですが、問題は②で割増賃金の基礎となる金額と①の基礎となる金額が違う事ですね これは、カットは大きく、支給は少なくという悪意のものと解釈ができます ①②とも同じ基礎金額でないとだめでしょうね 一度、労基に見解を聞かれるのも一考でしょうね
まず、代休の定義を勘違いしています。↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html そのため代休には加算給が必要となるもので、賃金カットは違法です。 なお、日給月給制であるなら、公休による賃金カットは合法です。 また、計算の仕方としては、基本給と役付手当と技術者手当を「基準内賃金」として扱うのであれば、時間外手当の加算の場合も、欠勤による賃金カットの場合も同じようにこの「基準内賃金」で取り扱わなくてはなりません。 現行規定は労働者に有利ですから合法と扱われますが、改正案では上記の原則に反しますから法律違反となります。
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