おおまかにいえばそういう事です。 行政書士は、他の士業などにおいて制限されたもの以外は 全て行えるということです 中には他の士業との共官業務もありますし 他の士業の独占業務を見ると 専門特化として規定されてますが 行政書士法は、そのようには規定しておらず それゆえに業務範囲が無駄に広いことになってます
なるほど:2
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