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ベビーマッサージの法的位置付け よくお世話になっております。 ベビーマッサージで検索しますと、

ベビーマッサージの法的位置付け よくお世話になっております。 ベビーマッサージで検索しますと、ヒットする中の質問をみて疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。 マッサージを生業とするためには国家資格が必要であることは、はあき法などで定義されています。 その場合のマッサージの定義とはどういったものでしょうか? ベビーマッサージはマッサージと名前は付くものの、大人へのマッサージとは目的が全く違います。しかし、現行法では無認可ツボマッサージや無認可指圧などと同じ位置付けになってしまうのでしょうか? また、現行の法律の中でベビーマッサージがどのようなものか位置付けるものがあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あはき法にはマッサージの定義は書かれていませんが、平成15年11月18日付、長崎県福祉保健部長の問い合わせに対して、厚生労働省医政局医事課長は以下のように回答しており、マッサージの定義として解釈されています。 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような 広告を行わないよう指導されたい。』 ベビーマッサージを法的位置付けするなら、頭にベビーが付いたとしても、マッサージとして広告・開業・施術を行なう以上、あはき法に違反する行為となるでしょう。また、その対象がもっぱら乳幼児となるわけで、尚更のことマッサージ免許所持者でなければ人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為となる可能性が高く、非常に危険であると言わざるを得ないと思います。 では、あん摩・マッサージ・指圧師免許所持者なら両手放しでベビーマッサージを行なっても安全なのかと言えばそうではないと思います。なので、まずはあん摩・マッサージ・指圧師免許を取得し、その後ベビーマッサージを行なうための専門的知識や技術を身につけることが一番好ましいことではないでしょうか。

    なるほど:2

  • ベビーマッサージを、病院や助産師さんから習って、 ご自分のお子さんにおこなう事に関しては まったく問題ありません。 「生業」にするのでしたら、仕事にするということですから (生業=生計を立てるために行う職業) 当然、しっかり勉強して免許を取らないといけませんね。 乳幼児~小児期は、大人の体とは違う部分もありますので、むしろ 子供の施術を専門にするなら、よりいっそうの専門知識が必要な気がします。 お子さんがいらっしゃる方ならわかると思いますが 赤ちゃんや子供は、元気だと思っていたら急に熱を出したり、 もどしたり、おなかを壊すなどは日常茶飯事です。 また皮膚も敏感なので、キャリアオイルやアロマオイルに反応して どんな症状がでるかわかったものではありません。 そのような反応がたとえマッサージに直接関係なかったとしても、 びっくりしたご家族から苦情として訴えられれば、 大問題に発展しかねません。 大人へのマッサージと、どう目的が違うのか、 またそこで「仕事として開業できます」などと言っているのか ベビーマッサージの講習会などを開いている人たちの 言い分が気になりますね。 「マッサージと名がつくものの」などという言い方が、 いかにも業者が言いそうな言い回しですが、 マッサージじゃない、整体だ、カイロだと言い張る無免許の「先生」 エステはトリートメントです、 リフレクソロジーはマッサージの免許がいりません、などと 生徒を募って「授業料」を取る業者と、やり口はほぼ同じに見えます。 どのような口車に乗せられたにせよ、 何か問題が起こった場合、無免許でしたら傷害罪の罪に問われるのは 大人相手の無資格マッサージとなんら変わりませんので、 よくご注意ください。 >現行法では無認可ツボマッサージや無認可指圧などと 同じ位置付けになってしまうのでしょうか? これについては、そのとおりです。 問題なのは、お客さんや施術を受けた人からの 苦情や訴えがあったとき、法律が不備だから仕方ないとか、 マッサージの定義はないじゃないか、というような 言い訳は一切通用しないところです。

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